カーシェア貸渡約款 PDF

カーシェア貸渡約款

株式会社エアスト / プルミエカーシェア

2026年7月31日 施行 全12章 46条 掲載 2026年8月22日

本約款は、当社のカーシェアリングサービスをご利用いただく際の条件を定めたものです。 ご予約の前に必ずお読みください。ご予約のお手続きを進められた場合、本約款に同意いただいたものとみなします。

目次

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、カーシェアリングサービス「プルミエカーシェア」(以下「本サービス」という)に供する自動車(以下「本件車両」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
  3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2条(定義)

約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. (1) 本サービス 当社が提供する無人・非対面によるカーシェアリングサービスをいいます。
  2. (2) 本システム 本サービスの提供のために当社が用いる予約・決済・車両管理のためのシステム(当社所定のアプリケーション、ウェブサイト及びメッセージングサービス上の機能を含む)をいいます。
  3. (3) ステーション 当社が本件車両を配置し、貸出し及び返却を行う場所として指定した場所をいいます。
  4. (4) バーチャルキー 本システムを通じて借受人の情報端末に付与される、本件車両を電子的に解錠及び施錠する権限をいいます。
  5. (5) 車載機器 本件車両に搭載された、バーチャルキーによる解錠及び施錠のための機器並びに位置情報及び走行状況を記録・送信するための機器をいいます。
  6. (6) 利用開始 第10条により貸渡契約が成立し、借受人が本件車両の使用を開始できる状態となることをいいます。
  7. (7) 返却完了 第23条に定める要件のすべてを満たした状態をいいます。
  8. (8) 利用時間 利用開始から返却完了までの時間をいいます。

第2章 利用資格及び会員登録

第3条(利用資格)

本サービスを利用できる者は、次の各号のすべてを満たす個人に限るものとします。

  1. 本件車両の運転に必要な有効な運転免許証を有していること
  2. 満18歳以上であること
  3. 当社所定の方法により本人確認を完了し、当社の承認を受けていること
  4. 過去に約款若しくは細則に違反し、又は当社に対する債務の履行を怠ったことにより、当社が利用を認めないとした者でないこと
  5. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、又はこれらと関係を有しないこと

第4条(会員登録及び本人確認)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本システムを通じて当社所定の事項を登録し、本人確認を受けるものとします。
  2. 前項の本人確認にあたり、当社は、運転免許証の画像を本システムにアップロードする方法により提示することを求めます。借受人と運転者が異なるときは、運転者の運転免許証についても同様とします。
  3. 当社は、前項によりアップロードされた画像について、人工知能(AI)による自動解析を用いて、その真正性、氏名、生年月日、運転免許証番号、有効期限及び運転条件等を確認します。自動解析により確認できない場合又は当社が必要と認めた場合は、当社の担当者による確認を行います。
  4. 当社は、前項の確認が完了し当社が承認するまでの間、貸渡契約を締結せず、又はバーチャルキーを付与しないものとします。
  5. 当社は、道路運送法関係の基本通達に基づき作成・保存すべき貸渡簿(貸渡原票)その他の書類を、電磁的方法により作成し保存するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、登録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく本システムを通じて変更の届出を行うものとします。運転免許証の有効期限が満了したとき又は運転免許の取消し若しくは停止を受けたときも同様とし、この場合、借受人及び運転者は直ちに本サービスの利用を停止するものとします。

第5条(アカウント及びログイン情報の管理)

  1. 借受人は、本システムのアカウント及びログイン情報を自己の責任において管理するものとし、これらを第三者に貸与し、譲渡し、共有し、又は使用させてはならないものとします。
  2. アカウント又はログイン情報の管理不十分、使用上の過誤又は第三者の使用等により借受人に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
  3. 借受人は、アカウント又は情報端末が第三者に不正に使用されたおそれがあるときは、直ちに当社に通知し、その指示に従うものとします。

第3章 予約

第6条(予約の申込)

  1. 借受人は、本件車両を借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、本システムを通じて、予めステーション、車種クラス、使用目的、利用開始日時、利用終了予定日時、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 本件車両の貸出場所及び返却場所は、同一のステーションとします。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りでないものとします。

第7条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、本システムを通じて当社所定の手続を行うものとし、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第8条(予約の取消し等

  1. 借受人及び当社は、本システムを通じて、予約を取消すことができます。
  2. 借受人の都合により予約が取消されたときの取扱いは、次の各号のとおりとします。
    1. 利用開始予定時刻の5分前までに取消しがされたとき 当社は、予約取消手数料を申し受けず、受領済みの利用料金の全額を借受人に返還するものとします。
    2. 前号の時刻を経過した後に取消しがされたとき 当該予約に係る本件車両の貸渡しが行われ、利用終了予定日時に返却されたものとして取り扱うものとし、借受人は、当該予約に係る貸渡料金を支払うものとします。この場合、当社は、受領済みの利用料金を返還しないものとします。
  3. 借受人が、バーチャルキーによる解錠を行わないまま利用終了予定日時を経過したときは、当該予約に係る本件車両の貸渡しが行われ、利用終了予定日時に返却されたものとして取り扱うものとし、借受人は、当該予約に係る貸渡料金を支払うものとします。この場合、当社は、受領済みの利用料金を返還しないものとし、また第23条第2項及び第24条第3項の超過料金は発生しないものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の利用料金を借受人に返還するものとします。
  5. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第4章 貸渡契約

第9条(代替車両

  1. 当社は、借受人から予約のあった条件に該当する本件車両の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外の本件車両を貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる条件の車両(以下「代替車両」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
  3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替車両を貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替車両の貸渡料金と予約のあった条件の車両の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  4. 借受人が第2項の申込を拒絶した場合又は当社が代替車両を提供できない場合、予約は取消されるものとし、当社は受領済の利用料金の全額を借受人に返還するものとします。この場合、当社は、当該返還を超えて借受人に生じた損害について責任を負わないものとします。

第10条(貸渡契約の成立)

  1. 貸渡契約は、次の各号のすべてが満たされた時、すなわち当社が借受人に対しバーチャルキーを付与した時に成立するものとします。
    1. 借受人が本システム上で約款及び細則に同意していること
    2. 第4条の本人確認について当社の承認が完了していること
    3. 第13条に定める支払方法の登録及び所定の事前決済が完了していること
  2. 前項の規定にかかわらず、借受人は、バーチャルキーにより本件車両を解錠した時をもって、本件車両の引渡しを受けたものとみなします。以後、第19条に定める管理責任を負うものとします。

第11条(貸渡拒絶及び利用停止)

  1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取消し、又は既に付与したバーチャルキーを無効化して貸渡契約を解除することができるものとします。
    1. 本件車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき
    2. 第3条の利用資格を欠くとき又は欠いたことが判明したとき
    3. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
    4. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
    5. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
    6. 約款及び細則に違反する行為があったとき
    7. 登録内容に虚偽があったとき、又は他人になりすまして登録したとき
    8. その他、当社が不適当と認めたとき
  2. 前項各号のほか、貸渡しできる本件車両がないときも、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。この場合、第9条第4項を準用します。

第12条(貸渡料金)

  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    1. 時間料金(15分を単位として算定します)
    2. 距離料金(利用時間が6時間を超えた場合に、走行距離1kmあたりの単価により算定します。単価は料金表で定めるところによります)
    3. 延長料金及び超過料金(第24条)
    4. 免責補償料
    5. ノンオペレーションチャージ(第33条第2項)
    6. 清掃費用(第26条)
    7. オプション料金、燃料代その他の料金
  3. 前項第2号の距離料金の算定は、車載機器が計測した走行距離によるものとします。借受人は、これに同意するものとします。
  4. 基本となる料金は、本件車両の貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  5. 当社が、貸渡料金を予約完了後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第13条(支払方法及び自動課金

  1. 借受人は、本サービスの利用にあたり、当社所定のクレジットカードを予め本システムに登録するものとします。カードの登録は本サービス利用の必須条件とします。
  2. 利用料金は、原則として予約時に事前決済するものとします。
  3. 借受人は、返却完了後に確定する次の各号の金銭について、当社が登録されたクレジットカードに対し請求することに、予め同意するものとします。
    1. 延長料金及び超過料金(第24条)
    2. 距離料金(第12条第2項第2号)
    3. 清掃費用(第26条)
    4. 違約金、賠償金、ノンオペレーションチャージその他約款及び細則に基づき借受人が負担すべき金銭
  4. 前項の請求が承認されなかったときは、借受人は、当社の指定する方法及び期日までに当該金銭を支払うものとします。この場合、当社は、支払が完了するまでの間、借受人の本サービスの利用を停止することができるものとします。
  5. 当社は、本条に基づく決済の処理を決済代行事業者に委託することがあります。

第14条(貸渡証)

  1. 当社は、貸渡契約が成立したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した貸渡証を、本システム上での表示その他の電磁的方法により借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、本件車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を本システム上でいつでも表示できる状態に保つものとします。
  3. 貸渡証は、返却完了をもって効力を失うものとします。

第5章 バーチャルキー

第15条(バーチャルキーの付与及び有効期間)

  1. 当社は、第10条により貸渡契約が成立したときは、借受人の情報端末にバーチャルキーを付与します。
  2. バーチャルキーは、当該貸渡契約に係る利用時間に限り有効とし、返却完了をもって失効するものとします。
  3. 借受人は、バーチャルキーの利用にあたり、当社が指定するアプリケーションを情報端末にインストールし、通信可能な状態を維持するものとします。
  4. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、予告なくバーチャルキーを無効化することができるものとします。
    1. 借受人又は運転者が約款若しくは細則に違反したとき
    2. 本件車両の盗難、事故その他の緊急の事態が生じたとき、又はそのおそれがあるとき
    3. 第27条に定める返却されなかった場合に該当するとき

第16条(バーチャルキーの管理及び禁止事項)

  1. 借受人及び運転者は、次の行為をしてはならないものとします。
    1. バーチャルキーを第三者に譲渡し、貸与し、共有し、又は使用させること
    2. バーチャルキーを複製し、解析し、又は改変すること
    3. その他バーチャルキーを不正に使用し、又は使用させること
  2. 借受人及び運転者は、情報端末の紛失、盗難又は第三者による不正使用のおそれが生じたときは、直ちに当社に通知し、その指示に従うものとします。

第17条(解錠又は施錠ができない場合の措置)

  1. 借受人は、バーチャルキーによる解錠又は施錠ができないときは、直ちに第28条の緊急連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 次の各号の事由により解錠又は施錠ができなかった場合、当社は責任を負わないものとします。
    1. 借受人の情報端末の電池切れ、故障、設定の不備又は紛失
    2. 通信事業者の通信状況、電波の届かない場所での利用その他借受人の通信環境に起因する事由
    3. アプリケーションを最新の状態に保たなかったこと、その他借受人の責に帰すべき事由
  3. 前項各号以外の事由により解錠ができず、借受人が本件車両を利用できなかったときは、当社は、当該利用に係る利用料金を返還するものとします。借受人は、本項に定めるほか、当社に対しいかなる請求もできないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第6章 利用

第18条(利用開始前点検

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した本件車両を貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、利用開始前に、本システムを通じて当社所定の出発前点検(車体外観及び車内の所定箇所の撮影を含む)を行い、本件車両に整備不良及び損傷がないこと並びに借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 借受人又は運転者が前項の点検を行わずに利用を開始したときは、返却時に確認された本件車両の損傷、汚損又は付属品の欠損は、当該利用中に生じたものと推定します。

第19条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、利用開始から返却完了までの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって本件車両を使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、本件車両を使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守するものとします。
  3. 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、その利用料金等を自らの責任において支払うものとします。
  4. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由に本件車両の自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

第20条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 酒気を帯びて、又は麻薬、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で本件車両を運転すること
  2. チャイルドシートを使用せずに6才未満の幼児を同乗させること
  3. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく本件車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
  4. 本件車両を所定の使用目的以外に使用し、又は第4条により当社の承認を受けた運転者以外の者に運転させること
  5. 本件車両を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること
  6. 車載機器を取り外し、電源を遮断し、通信を妨害し、又は破損させること
  7. 本件車両の自動車登録番号標を偽造若しくは変造し、又は本件車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること
  8. 当社の承諾を受けることなく、本件車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
  9. 法令又は公序良俗に違反して本件車両を使用すること
  10. 当社の承諾を受けることなく本件車両について損害保険に加入すること
  11. 本件車両を日本国外に持ち出すこと
  12. 本件車両内で喫煙(加熱式たばこ及び電子たばこを含む)すること
  13. ペットを同乗させること
  14. 車内にゴミ、私物その他の物品を放置すること
  15. その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること

第21条(車載機器による記録及び位置情報の取得)

  1. 借受人及び運転者は、本件車両に車載機器が搭載されており、次の各号の情報が継続的に記録及び送信されることに同意するものとします。
    1. 本件車両の位置情報
    2. 走行距離、走行速度、走行経路及び走行時間
    3. 急加速、急減速、急操舵その他の運転挙動
    4. 衝撃の検知その他の事故の発生を示す情報
    5. バッテリー電圧、燃料残量その他の車両の状態に関する情報
    6. ドライブレコーダーが搭載されている場合、その記録する映像及び音声
  2. 当社は、前項の情報を次の目的で利用します。
    1. 距離料金その他の貸渡料金の算定(第12条第3項)
    2. 事故が発生した場合における事故発生時の状況の確認
    3. 本件車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合における運転状況の確認
    4. 本件車両が返却されない場合その他緊急の場合における本件車両の所在の確認
    5. 安全運転の啓発及び危険な運転挙動が検知された場合の注意喚起
    6. 商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析
  3. 借受人及び運転者は、前項の情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第22条(違法駐車)

  1. 借受人又は運転者は、本件車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに管轄警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及びレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 当社は、警察から違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに本件車両を移動させ、利用時間の満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  3. 借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに本件車両の返却を請求することができるものとします。
  4. 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書等の資料を提出することに同意します。
  5. 借受人又は運転者が返却までに違反処理を行わなかった場合等は、借受人は、当社が指定する期日までに、放置違反金相当額、当社が別に定める駐車違反違約金及び探索費用・車両管理費用を当社に支払うものとします。
  6. 当社は、前項に基づき駐車違反金の支払を受けた後に当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

第7章 返却

第23条(返却の完了

  1. 借受人は、利用終了予定日時までに、次の各号に定める行為のすべてを完了するものとします。返却は、これらのすべてが完了した時をもって完了するものとします。
    1. 第6条第2項のステーションの所定の区画に本件車両を駐車すること
    2. バーチャルキーにより本件車両を施錠すること
    3. 本システム上で返却手続を行うこと
    4. 本システムを通じて当社所定の返却時点検(車体外観及び車内の所定箇所の撮影を含む)を行うこと
    5. 付属品、鍵、備品その他当社から貸与された物を車内の所定の場所に戻すこと
  2. 前項各号のいずれかが完了していない間は、返却は完了せず、利用時間が継続するものとし、第24条の延長料金又は超過料金が発生するものとします。
  3. 借受人は、天災その他の不可抗力により利用終了予定日時までに返却できないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第24条(延長及び超過

  1. 借受人は、利用時間を延長しようとするときは、利用終了予定日時までに本システムを通じて延長の申込を行うものとします。延長は、当社がこれを承諾し、延長に係る料金の決済が完了した時に有効となります。
  2. 当該本件車両について後続の予約が存在する場合、借受人は延長をすることができないものとします。
  3. 借受人が、前項により延長ができない場合又は延長の申込を行わない場合において、利用終了予定日時を超えて返却したときは、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。超過料金の額は、料金表で定めるところによります。
  4. 前項の場合において、後続の予約に係る利用者に本件車両を提供できなかったときは、借受人は、前項の超過料金に加え、当社が当該利用者に対して負担した代替車両の手配費用、返金その他の損害を賠償するものとします。

第25条(返却場所)

  1. 借受人が、当社の承諾を受けることなく所定のステーション以外の場所に本件車両を返却したとき、又は所定の区画以外に駐車したときは、借受人は、当社が本件車両の回送に要した費用及び当該回送に伴い後続の予約に係る利用者に生じた損害を負担するものとします。
  2. 前項の場合、本件車両が所定のステーションに回送されるまでの間、返却は完了しないものとし、第24条第3項の超過料金が発生するものとします。

第26条(原状回復、清掃及び忘れ物)

  1. 借受人又は運転者は、返却にあたり、車内に持ち込んだ物品及びゴミをすべて持ち帰り、本件車両を利用開始時の状態に回復するものとします。
  2. 返却後、本件車両に喫煙の痕跡、臭気、著しい汚損又はゴミの放置が確認された場合、借受人は、当社所定の清掃費用を負担するものとします。清掃費用の額は、料金表で定めるところによります。
  3. 前項の清掃に伴い当社が本件車両を貸渡すことができない期間が生じたときは、借受人は、第33条第2項のノンオペレーションチャージを負担するものとします。
  4. 当社は、車内に残置された物品の保管を行わないものとします。借受人は、返却完了後、1回に限り、当社所定の方法により本件車両に立ち入り、残置物を回収することができるものとします。ただし、後続の予約その他の事情により立入りができない場合があります。当社は、残置物の紛失、盗難、毀損その他残置物に生じた損害について、責任を負わないものとします。

第27条(本件車両が返却されなかった場合の措置)

  1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、第21条の車載機器により取得する位置情報を利用して本件車両の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。あわせて、当社は、バーチャルキーを無効化することができるものとします。
    1. 利用時間が満了したにもかかわらず当社の返却請求に応じないとき
    2. 借受人の所在が不明である等、返却されないと認められるとき
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及び本件車両の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。借受人が任意に本件車両を返却しないときは、当社は任意に本件車両を引揚げることができるものとし、引揚費用は、すべて借受人が負担するものとします。
  3. 本件車両の引揚げ後に車内に残った私物等は、借受人がその所有権を放棄したものとみなし、借受人に事前に通知することなく当社が任意に処分することができるものとします。当該私物等が第三者の所有物であったなど、何らかの理由により当社と第三者との間に紛争が生じた場合、借受人は自己の責任と費用によりこれを解決するものとします。

第8章 故障・事故・盗難時の措置

第28条(緊急連絡先)

  1. 本サービスに関する故障、事故、盗難その他の緊急時の連絡先及び受付時間は、次のとおりとします。
    電話番号 〔          〕
    受付時間 9:00〜18:00(火曜日を除く)
  2. 当社は、前項の受付時間外に借受人又は運転者から連絡を受けたときは、可能な限り速やかに折り返し連絡を行うものとします。この場合、当社の対応が受付時間の開始後となることがあることを、借受人及び運転者は予め承諾するものとします。
  3. 前項にかかわらず、人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合、借受人又は運転者は、警察、消防その他の関係機関に直接通報するものとし、その後速やかに当社に報告するものとします。
  4. ロードサービスの連絡先及び手配の範囲は、次のとおりとします。
    連絡先 〔          〕
    手配の範囲及び費用の負担区分 〔          〕

第29条(故障)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に本件車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は本件車両の定期点検を行っておりますが、故障のリスクが介在します。借受人は、故障のリスクが介在することを承知するものとします。
  3. 当社は、故障時に可能な限り速やかに点検・車両の入替等の措置をとるものとします。

第30条(事故)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に本件車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    2. 本件車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求される書類等を遅滞なく提出すること
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  3. 当社は、第21条の車載機器により衝撃の発生等を検知したときは、借受人又は運転者に対し安否の確認その他必要な連絡を行うことがあります。

第31条(盗難)

借受人又は運転者は、使用中に本件車両の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、直ちに最寄の警察に通報し、直ちに被害状況等を当社に報告して当社の指示に従うとともに、当社及び保険会社の調査に協力するものとします。

第32条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 利用時間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)により本件車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、本件車両の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、借受人は当社から代替車両の提供を受けることができるものとします。借受人が代替車両の提供を受けないとき、又は当社が代替車両を提供できないときは、当社は残存期間の貸渡料金を全額返還するものとします。
  4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、利用開始から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  5. 借受人は、本条に定める措置を除き、本件車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対しいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第9章 賠償及び補償

第33条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、本件車両の汚損・臭気等により当社が本件車両を貸渡すことができないことによる損害については、ノンオペレーションチャージとして料金表に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律第2条に基づき激甚災害と指定された災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により生じたものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第34条(保険)

  1. 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社が本件車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
    1. 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
    3. 車両補償 1事故につき時価まで(免責額10万円)
    4. 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。ただし、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
  5. 借受人又は運転者が約款若しくは細則に違反した場合、又は保険約款の免責事由に該当する場合には、免責補償は適用されないものとします。
  6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第10章 解除

第35条(当社による貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人が利用時間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに本件車両の返却を請求することができるものとします。この場合、当社は、バーチャルキーを無効化することができるものとします。
  2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金を、契約解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。
  3. 当社は、借受人が第3条の利用資格を欠くに至ったとき、又は第11条第1項各号に該当したときは、会員登録を抹消し、以後の本サービスの利用を拒否することができるものとします。

第36条(借受人による中途解約)

  1. 借受人は、利用時間中であっても、第23条に定める返却を完了することにより、貸渡契約を中途解約することができるものとします。
  2. 前項の場合においても、当社は、受領済みの利用料金を返還しないものとします。

第11章 個人情報の取扱い

第37条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適正に取り扱うものとします。
  2. 当社が取得する個人情報の利用目的は、次のとおりとします。
    1. 本人確認及び利用資格の審査
    2. 貸渡契約の締結、履行及び貸渡簿その他法令に基づく書類の作成・保存
    3. 貸渡料金の算定及び決済
    4. 事故、故障、盗難その他の緊急時の対応
    5. 本サービスに関するお知らせ、問い合わせ対応及びサービスの改善
  3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取扱いを外部事業者に委託することがあります。この場合、当社は、委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとします。

第38条(運転免許証の画像及びAIによる解析)

  1. 借受人及び運転者は、第4条により運転免許証の画像を当社に提供すること、及び当社が当該画像を同条の本人確認並びに貸渡簿の作成・保存の目的で利用することに同意するものとします。
  2. 借受人及び運転者は、当社が前項の画像について人工知能(AI)による自動解析を行うこと、及びその解析のために当社が委託する外部の情報処理事業者に当該画像を送信し処理させることに同意するものとします。
  3. 当社は、第1項の画像及び解析結果を、貸渡簿の保存義務期間に合わせ、当該貸渡しの日から2年間保存するものとし、当該期間の経過後は遅滞なく消去するものとします。
  4. 当社は、第1項の画像を、暗号化その他の適切な安全管理措置を講じたうえで保管するものとします。

第39条(貸渡情報の登録と利用の合意)

  1. 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
    1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第22条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき
    2. 第27条第1項各号に該当したとき
  2. 借受人及び運転者は、全レ協システムに登録された貸渡情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第12章 雑則

第40条(相殺)

当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第41条(消費税)

借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第42条(遅延損害金)

借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第43条(準拠法等)

  1. 準拠法は、日本法とします。
  2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第44条(約款及び細則の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、約款及び細則を変更することができるものとします。
    1. 変更が、借受人の一般の利益に適合するとき
    2. 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、前項により約款及び細則を変更するときは、変更後の内容及び効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイト、本システム上の表示その他の適切な方法により周知するものとします。
  3. 前項の周知は、効力発生日の30日前までに行うものとします。

第45条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則

この約款は、2026年7月31日から施行します。

株式会社エアスト / プルミエカーシェア
2026年7月31日 施行
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